就業規則とは
就業規則とは、雇用者と従業員の間の労働条件等のルールを定めたものです。
常時10人以上の労働者を使用する雇用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をしなければなりません。
従業員の人数は会社全体ではなく、事業場単位(支社、お店、工場等)で判断します。
例えば、会社全体の人数は10人ですが、お店単位で見ると、1店舗の従業員数が2人で、5店舗あるとした場合、従業員数は合計で10人です。事業場単位では従業員数2人で、10人以上いないので、届出義務はありません。
届出の義務がなければ作らなくてもいいの?
届出義務がないとはいえ、「作ってはいけない」ということではありません。むしろ積極的に作成することをおすすめします。労働時間、休憩時間、休暇の日数等、小規模企業においては、どんぶり勘定的な曖昧な管理が多いのが実情です。従業員が安心して働ける職場を作って行く上で「就業規則」を作ることは大変意味のあるものと思います。
また、10人以上いなければ届出をしてはいけないということもありません。必要に応じて労働基準監督署に就業規則を作成し届出をすることもできます。特に助成金の申請には必要な場合もあります。
就業規則は一回作ったらそれでいいのか
就業規則を作ったまま、何年もほったらかしの会社が多いのは事実です。
法律が改正されたり、働き方改革や、昨今のテレワーク等、仕事の仕方も大きく変化してきました。そのため就業規則も常に見直していく必要があります。
就業規則の作成、変更、ご相談をお待ちしています。