一人親方労災って
労働者を使用しないで行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する者(以下「一人親方等」といいます。)のうち、次の種類の事業を行う者が特別加入できます。
イ 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う者 個人タクシー業(及び個人貨物運送業者がこれにあたります。)
ロ 建設の事業を行う者(大工、左官、とびなどのいわゆるー人親方がこれにあたります。)
ハ 漁船による水産動植物の採捕の事業を行う者(漁船に乗り組んでその事業を行う者に限ります。)
ニ 林業の事業を行う者
ホ 医薬品の配置販売の事業を行う者(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)
へ 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う者
2 「一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する者」とは、労働者以外の者でその事業に従事する者をいいます。すなわち、通常は家族従事者のことです。
特別加入するための要件を教えて下さい。
特別加入するためには
1 一人親方等の団体に加入する必要があります。
2 一定の有害業務に従事している場合、加入時に健康診断が必要です。
どのような場合に補償は受けられるんでしょうか?
業務災害と通勤災害の認定基準
@業務上災害
業務災害の補償は、つぎのような限定がありますので、注意が必要です。
次に該当しない場合には、被災しても保険給付を受けることができません。
1. 個人タクシー業者及び個人貨物運送業者
(イ)免許を受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含みます。)、貨物の積卸作業及びこれらに直接附帯する行為(生理的行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為及び緊急業務行為をいいます。以下同じ。)を行う場合
(ロ)突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
2. 建設業のー人親方等
(イ)請負契約に直接必要な行為を行う場合(請負契約締結行為、契約前の見積り、下見等の行為を行う場合)
(ロ)請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
(ハ)請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
(ニ)請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業(手工具類(鋸、鉋、刷毛、こて等)程度のものを携行して通勤する場合を除きます。)及びこれに直接附帯する行為を行う場合
(ホ)突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
3. 漁船による自営漁業者
(イ)水産動植物の採捕、これに直接必要な用船中の作業及びこれらに直接附帯する行為を行う場合
(ロ)最終の発地から漁船まで、又は漁船から最初の着地までの間において行為を行う場合
(ハ)突発事故による予定外の緊急の出勤途上
4.林業のー人親方等
(イ)森林の中の作業地、木材の搬出のための作業路及びこれに接続する工場における作業並びにこれに直接附帯する行為を行う場合
(ロ)作業のための準備・後始末、機械等の保管、作業の打合せ等を通常行っている場所(自宅を除きます。以下「集合解散場所」といいます。)における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
(ハ)集合解散場所と森林の中の作業地の間の移動及びこれに直接附帯する行為を行う場合
(ニ)作業に使用する大型の機械等を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為((イ)〜(ハ)に該当しないものに限ります。)を行う場合
(ホ)台風、火災等の突発事故による緊急用務のために作業地又は集合解散場所に赴く行為を行う場合
5. 医薬品の配置販売業者
(イ)住居を出た後の最初の用務先からその日の最後の用務先までの間において行う医薬品の配置販売業務(医薬品の仕入れを含みます。以下同じ。)及びこれに直接附帯する行為並びに医薬品の配置販売業務を行うために出張する場合(住居以外の施設における宿泊を伴う場合に限ります。)。なお、この場合の医薬品の配置販売業務は薬事法第32条及び同法施行規則第37条の規定により都道府県知事に届け出た配置販売に従事する区域及び期間内において行うものでなければなりません。
6. 再生資源取扱業者
(イ)再生資源を収集、運搬、選別、解体する等の作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
(ロ)再生資源を収集、運搬するために行われるトラック等の貨物運搬用車両等を運転又は操作する作業及びこれらに直接附帯する行為を行う場合
(ハ)台風、火災等の突発事故による緊急用務のために、再生資源の集積場所等に赴く行為を行う場合
A 通勤災害
通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。 ただし、次に掲げる一人親方等については、住居と就業の場所との間の往復の実態が明確ではないこと等から、通勤災害の保護の対象となっていません。
(イ) 個人タクシー業者及び個人貨物運送業者
(ロ) 漁船による自営漁業者
保険料はどのように決めるのですか?
保険料の決め方
一人親方の特別加入保険料は、給付基礎日額の365倍(保険料算定基礎額)にその業種の保険料率を乗じて得た額です。下記の表を参考にしてください。
※建設の事業の保険料率 19/1000
給付基礎日額 A |
保険料算定基礎額 B=A×365日 |
年間保険料 B×保険料率(※) |
25,000 | 9,125,000 | 173,375 |
24,000 | 8760,000 | 166,440 |
22,000 | 8,030,000 | 152,570 |
20,000 | 7,300,000 | 138,700 |
18,000 | 6,570,000 | 124,830 |
16,000 | 5,840,000 | 110,960 |
14,000 | 5,110,000 | 97,090 |
12,000 | 4,380,000 | 83,220 |
10,000 | 3,650,000 | 69,350 |
9,000 | 3,285,000 | 62,415 |
8,000 | 2,920,000 | 55,480 |
7,000 | 2,555,000 | 48,545 |
6,000 | 2,190,000 | 41,610 |
5,000 | 1,825,000 | 34,675 |
加入したいのですが
1人親方の特別加入の申し込み
1人親方の労災を扱っていて、しかも、ご自分のお仕事の業種を扱っている団体に加入することが、必要です。
その団体に入会金、会費、保険料を添えて申し込むことにより、加入できます。
当事務所は、「労働保険事務組合埼玉SR経営労務センター」の社会保険労務士会員です。
建設業の1人親方の特別加入を扱っています。
ただし、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、山梨県、長野県、神奈川県、以上の埼玉に隣接する地域に所在地のある方のみになります。
(加入に必要な費用)
(新規加入)
入会金6,000円、年会費9,000円
保険料(希望基礎日額により計算されます。) 見積無料
(2年目以降毎年)
更新手数料5,000円、年会費9,000円
保険料(希望基礎日額により計算されます。)
お気軽にお問い合わせ下さい。案内書をお送りします。